11月27日に、厚生労働省から抗インフルエンザウイルス薬の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について通知がされました。
これにより、従来の「少なくとも2日間は、保護者等は小児・未成年者が一人にならないよう配慮することを原則とする旨の説明」に加えて、「玄関及び全ての窓の施錠を確実に行うこと」や「 ベランダに面していない部屋で療養を行わせること」などの具体的な指導が必要となりました。
なお、「抗インフルエンザウイルス薬に関する注意喚起」とありますが、実質は抗インフルエンザウイルス薬の処方の有無にかかわらず、注意喚起が求められています。
そのため、「インフルエンザ患者に対する注意喚起の徹底」と認識したほうがよいかと思います。
通知の概要
下記が通知の概要となります。
引き続き、抗インフルエンザウイルス薬の処方の有無、種類にかかわらず、異常行動についての注意喚起を徹底することが適当とされました。
また、異常行動に関連すると考えられる転落死も引き続き報告されており、注意喚起において具体的な説明を行うことの必要性も指摘されたことから、次に掲げる例を参考に、貴管内医療機関等に対して、インフルエンザ罹患時の対応についての注意喚起に御協力いただきますよう、お願いします。
(具体的な注意喚起の例)
抗インフルエンザウイルス薬の種類や服用の有無によらず、インフルエンザと診断され治療が開始された後、少なくとも2日間は、保護者等は小児・未成年者が一人にならないよう配慮することを原則とする旨の説明に加え、次の注意喚起の例が考えられます。(1) 高層階の住居においては、例えば、
・ 玄関及び全ての窓の施錠を確実に行うこと(内鍵、補助錠がある場合は
その活用を含む。)、
・ ベランダに面していない部屋で療養を行わせること、
・窓に格子のある部屋がある場合はその部屋で療養を行わせること、
等、小児・未成年者が容易に住居外に飛び出ない保護対策を講じることを医療関係者から患者及び保護者に説明すること(2) 一戸建てに住んでいる場合は、例えば、(1)の内容のほか、出来る限り1階で療養を行わせること
薬剤師としての対応
インフルエンザ患者で小児・未成年者の処方の場合は服薬指導の際に「少なくとも2日間は、保護者等は小児・未成年者が一人にならないよう配慮することを原則とする旨の説明」に加えて上述のような具体的な注意喚起が必要となります。
現在の指導せんは早々に改訂されると思いますが、それまでは下記の厚生労働省のホームページの「平成29年度インフルエンザQ&A」の「Q.15: 異常行動による転落等の事故を予防するため、どのようなことに注意が必要でしょうか?」の部分を部分印刷しておいて、指導せん代わりに使うのがよいかと思います。
・厚生労働省 平成29年度インフルエンザQ&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html
コメント