今回は緑内障が禁忌である薬剤の服薬指導の際に、患者に緑内障の有無を確認し緑内障(閉塞かどうかは不明)であることを聴取した場合の対応をまとめました。
あくまで個人的な考えとなりますが参考になればと思います。
緑内障禁忌の薬剤の患者対応
緑内障が禁忌の薬剤であっても、実際は閉塞隅角緑内障でなければ問題ないとされる場合が多いため、あえて疑義照会をしないという薬剤師もいますが、私は疑義照会は必要かと考えています。
これは上記の根拠で投与を判断するのはあくまで医師の考え方であり、薬剤師としては確証のないものを疑義照会せずに出すべきではないと思います。
実際に眼科医側に確認したところ、閉塞であったり、閉塞までいかなくとも隅角が狭いので避けるようにという回答を得て処方薬が変更になったことも少数ながら経験しています。
私は下記の2つの場合に分けて対応を考えています。
1.代替薬がある場合
2.代替薬がない場合
以下で具体的に説明します。
1.代替薬がある場合
容易に代替薬がある場合は緑内障禁忌の薬剤を処方した医師に疑義照会をします。
ポララミンやカフコデ、フスコデ等の薬剤が該当します。緑内障が禁忌でないゼスラン以外の第二世代抗ヒスタミン薬、メジコン、アスベリンなどが代替候補として考えられます。
2.代替薬がない場合
同系統の代替薬がないなど変更しにくい場合は緑内障を診療している眼科に該当薬が投与可能かどうかを問い合わせします。
ベシケアなどの過活動膀胱治療薬や睡眠薬、抗不安薬、トフラニールなどの古めの抗うつ薬、メネシットなどのレボドパ製剤、ブスコパンなどが該当します。
問い合わせ例
私が眼科側に問い合わせる際の話し方は以下のようにしています。問い合わせ結果をどこに残すかは判断に迷うところですが私は薬歴に記録しています。
「いつも緑内障でそちらにかかられている○○さんについて確認させて頂きたいことがありまして。
この患者さんが本日内科でベシケアという薬が処方されたのですが、この薬が緑内障の状態によっては避けたほうがよい薬となるので投与可能かどうかを確認させて頂きたいのですが」
「もし避けたほうがよいという意向であれば、内科の医師にその旨お伝えして対応しますので。」
問い合わせ結果で投与不可の場合
ほとんどの場合は投与可能と返答されると思いますが、投与不可である場合も想定しておきます。
この場合は緑内障禁忌の薬剤の処方医に眼科医からも避けるように言われたことを含めて疑義照会をします。
同系統での代替がない場合は同薬効の代替があれば提案します。
ロゼレムやベルソムラ、デエビゴ、ユーロジン、新しめの抗うつ薬、レキップなどのドパミンアゴニスト、ベタニス、ベオーバなどは緑内障が禁忌ではないため場合により代替候補となるかと思います。
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