薬剤師が服薬指導の際にどのような考えに基づいて指導を行うかは薬剤師一人ひとり異なります。自分なりの基準や根拠を持っている方もいれば、はっきりした基準を持たない人もいるかもしれません。
というのも、このような内容は人から教えられたり、教育を受ける機会が少ないからだと思います。
今回はあくまで個人的な考えとなりますが、私が何を根拠として服薬指導を行っているかをご紹介します。服薬指導の際に何を説明すればよいのかわからないという悩みを聞くこともあるので参考になればと思います。
なお、2017年1月にこの記事の動画版を追加しました。ページの下部にありますので興味があればご参照頂ければと思います。
服薬指導の考え方(確認すること・伝えること)
私は服薬指導を薬剤の添付文書をもとに行っています。薬剤の添付文書の記載から「確認すること」と「伝えること」に分けて服薬指導を行います。以下に具体的にご紹介します。
服薬指導の際に確認すること
「確認すること」というのは主に添付文書上の禁忌に該当しないことを患者に確認する「禁忌でないことの確認」です(禁忌以外の項目でで確認する場合もあります)。
例えば潰瘍禁忌の薬剤であれば潰瘍でないことを、妊婦禁忌の薬剤であれば妊娠していないことを患者から聴取して薬歴に記載します。
なお、禁忌に該当した場合にどういう対応をするのか、代替薬は何にするかなどをあらかじめ想定しておくとよいでしょう。
服薬指導の際に伝えること
「伝えること」というのは添付文書上、患者に対して説明しなければならないとされる項目が多い「重要な基本的注意」や「適用上の注意」、「その他の注意」などを患者に対して説明します。
例えばガスモチンでは重要な基本的注意の項目に「倦怠感、食欲不振、尿濃染、眼球結膜黄染等の症状があらわれた場合は、本剤を中止し、医師等に連絡するよう指導すること」と記載があります。このような内容は服薬指導の際に「伝えること」に該当します。
このブログについて
意外なことかもしれませんが、周りの薬剤師の薬歴をみるとこれらを確認した形跡が見当たらないケースがありヒヤリとすることがあります。
あくまで個人的な考えであり、賛否はあると思いますがこのブログでは各薬剤の服薬指導を上記のように「服薬指導の際に確認すること」と「服薬指導の際に伝えること」とに分けて整理しています。(◯◯の服薬指導というタイトルの記事です。)
上記の内容に共感して頂ける様であれば参考になるかと思います。
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